○日高川町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年5月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、様式第1号(教育職員については様式第2号)による宣誓書を任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

日高川町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年5月1日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年5月1日 条例第26号
令和4年3月8日 条例第1号