○日高川町職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年5月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
○日高川町職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年5月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
平成17年5月1日 条例第26号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成17年5月1日 | 条例第26号 |
◇ | 令和4年3月8日 | 条例第1号 |