○日高川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年日高川町条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分の写しの送付)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をしたときは、速やかにその写しを公平委員会に送付しなければならない。

(不利益処分に関する説明書の写しの送付)

第3条 任命権者は、法第49条第1項又は第3項の規定による説明書を交付したときは、速やかにその写しを公平委員会に送付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和34年川辺町条例第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第19号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年5月1日 規則第19号