○日高川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
平成17年5月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年日高川町条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の写しの送付)
第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をしたときは、速やかにその写しを公平委員会に送付しなければならない。
(不利益処分に関する説明書の写しの送付)
第3条 任命権者は、法第49条第1項又は第3項の規定による説明書を交付したときは、速やかにその写しを公平委員会に送付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。