○日高川町職員の定年等に関する規則

平成17年5月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町職員の定年等に関する条例(平成17年日高川町条例第24号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付するものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

日高川町職員の定年等に関する規則

平成17年5月1日 規則第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年5月1日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第3号