○日高川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年日高川町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任又は免職の通知)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により職員を降任し、又は免職したときは、速やかに公平委員会に通知しなければならない。

(説明書の写しの送付)

第3条 任命権者は、法第49条第1項又は第3項の規定による説明書を交付したときは、速やかにその写しを公平委員会に送付しなければならない。

第4条 条例第5条第2項の規定により任命権者の指定する医師は、職員が現に治療を受けている医師及び任命権者が指定する医師とする。

(診断書の提出)

第5条 職員は、条例第6条第1項の規定による休職の期間中においては、3月ごとに医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による医師は、職員が現に治療を受けている医師又は前条の規定による医師のうちから任命権者が指定するものとする。

(復職の場合の医師の診断)

第6条 条例第6条第2項の規定に基づき復職する場合には、任命権者は、医師の診断書を徴しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(休職期間)

第7条 条例第6条第1項の規定による休職の期間は、3年に満たない場合は、当該休職にした日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。

2 条例第6条第1項の場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職しているものにつき、再び同号の規定に該当するものとしてこれを休職にするときは、その再度の休職の期間については、当該復職前の休職の期間を更新するものとして、前項の規定を適用する。この場合において、これらの休職の期間は、当該復職前の休職した日(当該復職前の休職の期間が前項又はこの項の規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)から引き続いているものとみなす。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する職員に係る再度の休職の期間については、同項の規定を適用しない。

(1) その者の復職の日から起算して1年を経過した場合

(2) その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、前項の規定により難い事情があると任命権者が認める場合

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和34年川辺町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第4項の規則で定める規定)

3 条例附則第4項の規則で定める規定は、日高川町給与条例附則第14項の規定による給料月額に関する規則(令和5年日高川町規則第7号)第2条の規定とする。

(令和5年3月9日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月20日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

日高川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)