○日高川町職員退職勧奨等実施規程

平成17年5月1日

規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、町の行政の能率的な運営を保障するために、職員に対し、退職の勧奨を行い、職員の新陳代謝を促進して常に行政構造の近代化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 次に該当する者で、任命権者が特に退職を必要と認めたときは、その者に退職を勧奨することができる。

(1) 勤続年数が20年以上の者

(2) 満45歳以上の者

(退職意思を申し出る期間)

第3条 前条の規定により、勧奨を受けて退職しようとする者は、退職予定日6箇月以前に勧奨退職申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者の特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(退職の手続)

第4条 退職勧奨は、任命権者が退職勧奨勧告書(様式第2号)前条の申出をした者に交付し、行うものとする。

2 勧奨を受けて退職する者は、退職勧奨同意書(様式第3号)を任命権者に提出するものとする。

第5条 前条の退職勧奨同意書を提出した者に対する退職発令日は、3月31日とする。ただし、本人の申出の日に発令することができる。

(優遇措置)

第6条 この規程に基づき退職した者に対する退職手当の支給については、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年和歌山県市町村職員退職手当事務組合条例第5号)の規定による額とする。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年12月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(令和3年3月10日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町職員退職勧奨等実施規程

平成17年5月1日 規程第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年5月1日 規程第11号
平成18年3月31日 規程第3号
平成19年12月25日 規程第19号
平成22年12月1日 規程第8号
令和3年3月10日 規程第1号
令和4年3月24日 規程第1号