○日高川町固定資産評価審査委員会規程

平成17年5月1日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高川町固定資産評価審査委員会条例(平成17年日高川町条例第21号)第14条の規定に基づき、日高川町固定資産評価審査委員会(以下「固定資産評価審査委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産評価審査委員会の招集)

第2条 固定資産評価審査委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の2日前に、これを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の規定による審査長の権限及び口頭審理の指揮に属する事項を除き、固定資産評価審査委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 固定資産評価審査委員会は、法第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 固定資産評価審査委員会は、法第433条第7項の規定によって、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 固定資産評価審査委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して固定資産評価審査委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して固定資産評価審査委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(記録の保存及び閲覧)

第8条 固定資産評価審査委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の川辺町固定資産評価審査委員会規程(昭和38年川辺町固定資産評価審査委員会規程第1号)又は中津村固定資産評価審査委員会規程(昭和37年中津村固定資産評価審査委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日固評委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

日高川町固定資産評価審査委員会規程

平成17年5月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年5月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号