○日高川町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程

平成17年5月1日

選挙管理委員会規程第3号

(様式)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第17項の表示に用いる日高川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、別記様式による。

(有効期限)

第2条 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の再交付)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に理由書を添えて文書により申請しなければならない。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

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日高川町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規…

平成17年5月1日 選挙管理委員会規程第3号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年5月1日 選挙管理委員会規程第3号