○日高川町公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

平成17年5月1日

選挙管理委員会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 自動車及び拡声機の表示(第3条・第4条)

第3章 ポスターの証紙及び検印(第5条―第7条)

第4章 新聞広告及び個人演説会(第8条―第16条)

第5章 標旗及び腕章(第17条―第19条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第20条)

第7章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、日高川町の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第4章の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき行われるすべての選挙に適用する。

(定義)

第2条 この規程において「候補者」とは、日高川町の議会の議員及び長の選挙における候補者をいう。ただし、第4章においては、法に基づき行われるすべての選挙における候補者をいう。

第2章 自動車及び拡声機の表示

(自動車及び拡声機の表示板)

第3条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により、日高川町選挙管理委員会(以下「本委員会」という。)が交付する表示板(様式第1号)を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては正面、拡声機にあっては送話口の下部等、外部から見やすい場所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、本委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の紛失のため、前項の申請をする場合においては、紛失したことを証する書面を添付しなければならない。

3 表示板の破損のため、第1項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 ポスターの証紙及び検印

(証紙及び検印)

第5条 法第144条第2項の規定により、本委員会が交付する証紙は、様式第2号による。

2 本委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまがないとき、又はその他の事情により証紙の交付が適当でないと認めたときは、証紙の交付に代えて様式第3号による印を用いて検印を行う。

(証紙の交付及び検印の手続)

第6条 法第144条第2項の規定により、本委員会の証紙の交付を受けようとする者は、本委員会が交付した証紙交付票(様式第4号)に証紙を貼ろうとするポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合は、それぞれ1枚)を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定により提出する証紙交付票には、候補者及び差出人の氏名を記入しなければならない。

3 法第144条第2項の規定により証紙の交付した枚数が、同条第1項に規定する枚数に達しないときは、本委員会が証紙交付票に証紙の交付した枚数及び証紙の交付月日等を記入し、かつ、本委員会の印を押してこれを差出人に返すものとし、当該枚数に達したときは、候補者は、証紙交付票を本委員会に返さなければならない。

4 前条第2項の規定による検印の手続は、前3項の規定を準用する。この場合「証紙の交付」を「検印」に、「証紙交付票」を「検印票」に、「証紙を貼ろうとするポスターの見本1枚」を「検印を受けようとするポスター」に読み替えるものとする。

(証紙交付票及び検印票の再交付)

第7条 第4条の規定は、証紙交付票及び検印票の再交付について準用する。

第4章 新聞広告及び個人演説会

(新聞広告掲載証明書)

第8条 法第149条第4項の規定により新聞広告をするときは、当該選挙長の発行する新聞広告掲載証明書(様式第5号)を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(公営施設の設備の程度等の承認及び費用額の承認)

第9条 法第161条第1項に規定する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項の規定による承諾及び令第121条の規定による承認を受けようとするとき、又は承諾若しくは承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会等会場の設備及び費用額の承認(変更承認)申請書(様式第6号)を本委員会に提出しなければならない。

(予定表の提出)

第10条 管理者は、その施設を使用して、個人演説会等を開催できる日時についての予定表を選挙の期日の公示又は告示のあった日に、個人演説会等施設使用日時予定表(様式第7号)により本委員会に提出しなければならない。

(付加設備の承認)

第11条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら必要な設備を付加する場合は、個人演説会等施設の付加申請書(様式第8号)を管理者に提出して承認を受けなければならない。

(公営施設の使用の制限)

第12条 公営施設の使用については、次に掲げる場合は、使用することができない。

(1) 午前0時から午前8時までの間

(2) 投票所に充てるべきものは、投票期日の前日

(使用取消しの申出)

第13条 令第120条第2項の規定による申出は、個人演説会等の施設使用取消申出書(様式第9号)によらなければならない。

(公営施設の引渡し)

第14条 個人演説会等の施設を使用した者は、使用許可の時間内に整備して、管理者に引渡しをしなければならない。

(費用の請求)

第15条 管理者は、法第164条の規定による施設の公営に要した費用について、選挙の期日の経過後、直ちに請求書(様式第10号)を本委員会に提出しなければならない。

(文書の引渡し)

第16条 管理者において処理した個人演説会等に関する文書は、選挙の期日経過後、直ちに本委員会に引渡しをしなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(標旗)

第17条 法第164条の5第2項の規定により、本委員会が交付する標旗は、様式第11号による。

(腕章)

第18条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗用する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第12号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第13号による。

(標旗及び腕章の再交付)

第19条 第4条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の注意事項)

第20条 法第189条の規定により、本委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、本委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、汚損、破損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を禁止することができる。

5 第1項の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第7章 補則

(表示板の返納)

第21条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条の規定に該当する場合を含む。)若しくは選挙の期日を経過した場合は、直ちにこの規程の定めるところにより交付した表示板、標旗及び腕章を本委員会に返さなければならない。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(令和4年3月22日選管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

平成17年5月1日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年5月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年3月22日 選挙管理委員会規程第1号