○日高川町防災行政用無線局管理運用規程
平成17年5月1日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高川町地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する日高川町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理運用に関し電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規程する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備の固定局をいう。
(4) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(無線系の総括管理者)
第3条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、日高川町長(以下「町長」という。)とする。
3 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
(管理責任者)
第4条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務課長の職にある者を充てる。
3 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者、管理者及び通信取扱者を指揮監督する。
(通信取扱責任者)
第5条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
(管理者)
第6条 固定系親局の通信操作を行う部署には、管理者を置く。
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局での施設等の管理及び監督の業務を所掌する。
(無線従事者の配置・養成等)
第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
(備付書類等の管理)
第10条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 管理責任者は、主任無線従事者・無線従事者選(解)任届(様式第3号)の写しを整理保管しておくものとする。
(提出書類)
第11条 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく近畿総合通信局長に届出をするものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用要領によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎月点検
(2) 毎年点検
2 点検項目については、次のとおりとし、無線局月例点検記録簿(様式第4号)を作成するものとする。
(1) 毎月点検 設備機器の総合点検、空中線系の点検、無線装置の点検及び常用電源装置の点検
(2) 毎年点検 設備機器の精密点検、周波数測定及び調整、電力測定及び調整並びに受信感度測定及び調整等
3 毎年点検については、保守業者に委託契約できるものとする。
4 保守点検の責任者は、毎月点検は管理責任者とし、毎年点検は総括管理者とする。
5 予備装置及び予備電池については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
6 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するとともに、適切な処置を行い障害の除去に努めること。
(研修)
第14条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者に対して電波法令等関係法令及び運用要領並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(個別受信機の貸与)
第15条 次に該当する住民及び施設については、個別受信機を貸与する。
(1) 町内に住民登録をしている者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認めた者
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規程第3号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。