○日高郡川辺町、同郡中津村、同郡美山村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成16年11月15日

川辺町告示第103号/中津村告示第33号/美山村告示第37号/

(趣旨)

第1条 市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の川辺町、中津村、美山村の区域ごとに地域審議会を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置期間)

第2条 地域審議会の設置期間は、合併の日から平成28年3月31日までとする。

(所掌事務)

第3条 地域審議会は、当該区域に係る新町建設計画の変更、地域振興施策及びその他町長が必要と認める事項について、町長の諮問に応じ、答申するものとする。

2 地域審議会は、必要と認める事項について審議し、町長に対し意見を述べることができる。

(組織)

第4条 地域審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、当該区域内に住所を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 前2号に規定する地域審議会の委員構成は、各分野、各年代及び性別を含め区域全般からの意見の集約を図ることができるよう、その均衡に配慮しなければならない。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員には、報酬を支給しない。

2 第3条第1項に規定する事務のために要する費用弁償は、非常勤特別職の例により支給する。

(会長及び副会長)

第7条 地域審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、地域審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 地域審議会の会議(以下「会議」という。)は、町長からの要請を受け、会長が招集する。

2 会議は、年1回以上開催するものとする。

3 委員の4分の1以上の者から会議の招集の講求があったときは、会長は、これを町長に通知し、会議を招集しなければならない。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議長は、会長が務めるものとする。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

8 会議は、公開するものとする。ただし、議長は、会議に諮った上で公開しないことができる。

(補則)

第9条 審議会の会務運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

本協議事項は、合併の日から施行する。

日高郡川辺町、同郡中津村、同郡美山村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成16年11月15日 川辺町告示第103号の33の37

(平成16年11月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年11月15日 川辺町告示第103号の33の37