○日高川町戸籍の届出における本人確認の取扱規程

平成17年5月1日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)について本人確認を行うことにより、虚偽の届出の未然防止を図るとともに、偽造の届書により戸籍への不実の記載がなされるのを防止し、その正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、認知、養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象は、来庁者(届出人及び届出人以外の者を含む。以下届出人以外の者を「使者」という。)とする。

(確認の方法)

第4条 来庁者の本人確認は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 届出人及び使者の本人確認は、官公署等が発行する身分を証する書面(顔写真のあるもの又は本人しか所持し得ないもの(以下「身分証明書」という。))の提示を求めて行う。

(2) 夜間、休日等の時間外の届出については、本人確認を行わない。

(届出人への通知)

第5条 当該届出に係る届出人すべての本人確認ができなかった場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の規定に定める審査を行い、適法と認めたときは、受理処分をした上で、次に従い、通知するものとする。

(1) 届出人のうち一部が確認できた場合

本人確認ができなかった届出人すべてに通知する。

(2) 使者の場合

使者の本人確認ができた場合も、届書記載の届出人すべてに通知する。

(3) 身分証明書を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合

届出人すべてに通知する。

(4) 郵便等による届出

届出人すべてに通知する。

(通知方法等)

第6条 本人確認ができなかった場合の具体的な通知方法等は、次によるものとする。

(1) 通知書の内容

通知は、お知らせ(様式第1号)によるものとする。

(2) あて先及びあて名

 あて先については、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所地とする。届出日と同日以降に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。

 あて名については、届出により氏が変更となる者は、変更前の氏とする。

(3) 通知の手段

封書により行う。

(4) 返送された場合の処理

あて先不明等により返送された通知は、再送することなく、確認台帳とともに保存する。その保存期間は、1年とする。

(本人確認後の整理及び記録等)

第7条 本人確認後の処理については、確認票(様式第2号)に必要事項を記入し、届書の写に確認票をつづり、確認台帳とする。ただし、届書に確認すべきすべての事項を記入する欄が設けられている場合は、確認票の作成を省略することができる。

2 本人確認台帳(様式第3号)の保存期間は、1年とする。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(日高川町戸籍の届出における本人確認の取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の日高川町戸籍の届出における本人確認の取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日高川町戸籍の届出における本人確認の取扱規程

平成17年5月1日 規程第9号

(平成28年1月1日施行)