○日高川町戸籍事務取扱規則

平成17年5月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町役場住民課(以下「本庁」という。)と日高川町役場中津支所、日高川町役場美山支所及び日高川町役場美山支所寒川出張所(以下これらを「支所等」という。)との間における戸籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(戸簿データ等の保管)

第2条 戸籍、改製原戸籍、除籍、附票及び改製された附票データは、日高川町役場に設置された戸籍電算システムのサーバに保管する。

2 紙により編成された戸籍、改製原戸籍、除籍及び改製原附票等の原本は、本庁及び支所等で保管する。

(諸帳簿の備付け及び保管)

第3条 戸籍に関する法令、規則及び事務取扱準則に規定する帳簿類は、本庁において整備し、保管する。

2 前項の規定にかかわらず、支所等において処理される戸籍事務に係る諸帳簿は、支所等で整備し、保管するものとする。

(届書等の受付)

第4条 支所等への戸籍の届出又は戸籍に関する申請等(以下「届書等」という。)があったときは、届書等の記載事項及び添付書類に不備がないことを確認し、受領するものとする。

2 支所等は、受領した届書等及び添付書類等を速やかにファクシミリ等により、本庁へ送信するものとする。

(届書等の審査)

第5条 本庁は、支所等から届書等が送信されたときは、届書等の記載事項の審査を行い、届書等の受理又は不受理の決定をしなければならない。

2 本庁は、前項の規定に基づく審査の結果を支所等へ速やかに連絡するものとする。

3 支所等は、本庁から受理決定の連絡があったときは当該届書等の所定欄に受付年月日及び受付番号を記載し、支所名を表示するものとする。

(受付帳及び戸籍の記載)

第6条 第4条第2項の規定により、支所等から送信された届書等の写しに基づき、本庁において受付帳及び戸籍の記載を行う。

(戸籍証明等の交付)

第7条 全部事項証明書、個人事項証明書及び除籍、改製原戸籍の謄抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍証明等」という。)は、交付請求があった本庁及び支所等で交付する。

2 支所等において、保管していない紙戸籍等及び届書等の記載事項証明の交付請求があったときは、本庁からファクシミリ等により送信を受け、認証等所要の手続をした上、交付するものとする。

(送受簿の備付け)

第8条 本庁及び支所等に届書等の送受簿(別記様式)を備え、届書等の授受を明確にする。

(届書等の送付)

第9条 支所等で取り扱った届書及び添付書類等は、送受簿を添えて速やかに本庁へ送付するものとする。

(帳簿等の廃棄)

第10条 保存期間の過ぎた書類又は帳簿の廃棄方法等については、準則等により本庁において一括処分する。

(官公署に対する通知等)

第11条 管轄法務局及び他市町村長に送付する戸籍関係書類等並びに次に掲げる通知等は、本庁で行う。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条の規定による人口動態票の作成及び報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請、報告等

(埋火葬許可証の交付)

第12条 埋火葬の許可証は、死亡届及び死産屈が提出された本庁又は支所等で交付する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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日高川町戸籍事務取扱規則

平成17年5月1日 規則第110号

(平成30年4月1日施行)