○日高川町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程
平成17年5月1日
規程第8号
目次
第1章 セキュリティ組織(第1条―第3条)
第2章 セキュリティ会議(第4条・第5条)
第3章 入退室管理(第6条―第10条)
第4章 アクセス管理(第11条―第15条)
第5章 情報資産管理(第16条―第18条)
第6章 委託処理(第19条―第22条)
附則
第1章 セキュリティ組織
(セキュリティ総括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。
2 セキュリティ総括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民課長をもって充てる。
第2章 セキュリティ会議
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 個人情報及びデータを所管する課等の長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、学識経験を有する者及び関係機関の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第5条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は日高川町教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う室)
第6条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル2 | 住基ネットデータ、セキュリティ情報等の保管室、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室管理者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。保守作業のため保守点検業者が入退室を行う場合には、総務課の職員が立ち会わなければならない。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退場を行う。識別を行うために、入退場者には、名札の着用を義務づける。 |
(入退室管理者)
第7条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、業務端末の設置場所にあっては住民課長をもって充てる。
(照合情報認証の管理)
第8条 照合情報認証の管理は、総務課長が行う。
2 照合情報認証の管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、照合情報を登録するものとする。
(管理簿の作成)
第9条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第10条 セキュリティ総括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(操作者用ICカード)
第13条 アクセス管理責任者は、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること
(操作者の責務)
第14条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第16条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人情報管理責任者」という。)は住民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第17条 本人情報管理責任者は、本人情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第18条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住民課長等と協議して、住民台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
第6章 委託処理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第19条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)をしようとするときは、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第20条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ総括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第21条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第22条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ、受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。