○日高川町個人情報保護条例施行規則
平成17年5月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町個人情報保護条例(平成17年日高川町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
2 条例第6条第1項第7号の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日(登録した事項を変更・廃止する場合にあっては変更・廃止年月日)
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 個人情報の処理形態
(4) 個人情報の目的外の利用又は提供の有無
(5) 他法令等による開示制度の有無
(6) 条例第10条第1項の規定による委託の有無
(7) 個人情報が記録されている主な公文書等の名称
(8) 氏名及び住所のみでは、本人を検索することが困難である場合にあっては、本人の検索に資する項目の有無
2 条例第9条第1項の個人情報の適正な維持管理を行うため、課長は個人情報管理責任者を選任し、その氏名を個人情報保護担当課に通知し、個人情報管理責任者を変更・解任したときは、その都度個人情報保護担当課に通知しなければならない。
2 条例第15条第1項第3号の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 開示の方法
(4) 代理人が条例第11条第2項の請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者、成年被後見人又は本人による委任の別
(1) 本人が請求する場合 個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類する書類
(2) 代理人が請求する場合 当該代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍抄本その他代理人の資格を証明する書類
(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類、本人による委任状
2 条例第15条第2項の請求をした代理人は、開示の前又は開示をしない旨の決定の前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報を開示することの決定 個人情報開示決定通知書(様式第6号)
(2) 個人情報の一部を開示することの決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)
(3) 個人情報を開示しないことの決定 個人情報非開示決定通知書(様式第8号)
第8条 町長は、条例第16条第1項の規定により個人情報の開示をする決定を行った場合において、当該決定に係る個人情報に開示請求者以外の者に関する情報が含まれているときは、速やかにその決定の内容を当該開示請求者以外の者に通知をする。ただし、当該開示請求者以外の者の権利又は利益を害しないことが明白であるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、個人情報の記録媒体の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。
(写しの交付部数等)
第10条 条例第17条第2項の規定により写しを交付する場合の部数は、請求1件につき、1部とする。
(費用の負担)
第11条 条例第22条に規定する写しの作成に要する費用の額は、1枚につき30円とする。ただし、郵便で請求する場合は、写しの作成に要する費用のほか、その郵便料を徴収する。
2 条例第19条第1項第3号の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 代理人が条例第19条第3項の規定による請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者、成年被後見人又は本人による委任の別
(1) 個人情報を訂正等することの決定 個人情報訂正等決定通知書(様式第12号)
(2) 個人情報の一部を訂正等することの決定 個人情報部分訂正等決定通知書(様式第13号)
(3) 個人情報を訂正等しないことの決定 個人情報非訂正等決定通知書(様式第14号)
2 条例第21条第2項第3号の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申出年月日
(2) 連絡先
(3) 代理人が条例第15条第2項の規定による申出をする場合にあっては、当該申出に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者、成年被後見人又は本人による委任の別
(運用状況の公表)
第16条 条例第29条の規定による運用状況の公表は、町広報又はそれに準じる手段で行う。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町個人情報保護条例施行規則(平成17年川辺町規則第2号)、中津村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成3年中津村規則第14号)又は美山村個人情報保護条例施行規則(平成17年美山村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年9月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日高川町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高川町移動通信用施設管理規則、第5条の規定による改正前の日高川町職員の給与に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の日高川町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日高川町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日高川町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の日高川町小規模保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日高川町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の日高川町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の日高川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第14条の規定による改正前の日高川町老人保健法に係る老人医療事務取扱規則及び第15条の規定による改正前の日高川町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。