○日高川町個人情報保護条例

平成17年5月1日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条―第10条)

第2節 個人情報の開示等の請求(第11条―第23条の2)

第3章 審査会(第24条)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第25条―第30条)

第5章 補則(第31条―第36条)

第6章 罰則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、自己の個人情報に関する開示請求等の権利を保障することにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(日高川町情報公開条例(平成17年日高川町条例第10号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第20条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(8) 事業者 国、地方公共団体及びこれらに準ずる一定の者以外の事業を営む者であって、当該事業の遂行について、個人情報の処理等を行うものをいう。

(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため、この条例の趣旨を遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(運用上の注意)

第5条 この条例の適用に当たっては、事業者及び町民の権利と自由を不当に侵害するようなことがあってはならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときには、あらかじめ次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届け出た個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる事項を記載した資料を作成し、一般の縦覧に供しなければならない。

4 前各項の規定は、町の職員又は職員であった者に関する事務については、適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、日高川町個人情報保護審査会(第24条第1項を除き、以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を本人以外から収集したときは、町長に届け出るとともに、次の事項を一般の縦覧に供しなければならない。

(1) 収集の目的

(2) 本人以外から収集した理由

(3) 収集した個人情報の項目

4 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集した目的以外に利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一の実施機関内で利用し、又は実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、実施機関以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にあるものに限る。)を用いて、個人情報を提供してはならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報は、正確かつ最新の状態に保つよう努め、漏えい、滅失、改ざん及び損傷等(以下「漏えい等」という。)を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部の処理を委託しようとするときは、委託に関する契約書に個人情報の漏えい等の防止に関する事項、契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記する等、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の委託を受けた事務に従事しているもの又は従事していたものは、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示等の請求

(開示請求)

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に関する個人情報(第6条第4項に規定する事務に係るものを除く。第18条第1項及び第21条第1項において同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる個人情報について、当該各号に定める者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(1) 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示してはならない個人情報)

第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、当該個人情報の開示をしてはならない。

(1) 法令等の規定により、本人に開示することができない個人情報

(2) 第三者に関する情報が含まれる情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を害するもの

(開示しないことができる個人情報)

第13条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであって、本人に知らせないことが正当であると認められるもの

(2) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序維持に支障が生じる個人情報

(3) 町の機関が国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関と協力して行う事務又は町の機関が国等の機関から依頼、協議等を受けた事務に関する個人情報であって、開示することにより、その協力関係に著しい支障があるもの

(4) 町の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は円滑な実施に著しい支障があるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上開示しないことが適当であると認められる個人情報

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示が請求された個人情報に次に掲げる個人情報が記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって開示の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該個人情報の開示を行わなければならない。

(1) 第12条各号のいずれかに該当する個人情報

(2) 前条各号のいずれかに該当し、そのことを理由として開示されない個人情報

(開示請求の方法)

第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、前項の請求書を提出する際、実施機関に対し、当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第16条 実施機関は、前条第1項の規定による開示請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、当該開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期間を15日間(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日間)を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定を行ったときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が個人情報を開示するかどうかの決定を行わないときは、開示請求者は、個人情報を開示をしないこととする決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示の実施)

第17条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかに当該個人情報を開示しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報を開示することにより、当該個人情報を記録した文書等を汚損し、又は破損させるおそれがあるとき、部分開示を行うとき、その他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写又は当該文書等から出力若しくは採録したものにより、個人情報の開示をすることができる。

3 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。

(訂正等の請求)

第18条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報について、事実の誤りがあると認められるときは、当該個人情報の訂正又は削除(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による請求(以下「訂正等の請求」という。)があったときは、訂正等につき法令等に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正等の権限がないとき、その他訂正等をしないことに正当な理由があるときを除き、当該請求に係る訂正等をしなければならない。

3 第11条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求の方法)

第19条 訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報の箇所及びその内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第15条第2項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第20条 実施機関は、前条の規定による訂正等の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に、当該訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をするかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期間を30日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を訂正等請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、訂正等をしない旨の決定を行ったときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 第16条第5項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第20条の2 実施機関は、訂正等の請求に対する決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止の請求)

第21条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条第1項第2項及び第4項の規定に違反して収集されているとき、又は第8条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該特定個人情報の利用停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 第11条第2項の規定は、利用停止の請求について準用する。

(利用停止の請求の方法)

第21条の2 利用停止の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止の請求に係る個人情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第15条第2項の規定は、利用停止の請求をしようとする者について準用する。

(利用停止の請求に対する決定等)

第21条の3 実施機関は、前条の規定による利用停止の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に、当該利用停止の請求に係る個人情報の利用停止をするかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期間を30日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を利用停止の請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を利用停止請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、利用停止をしない旨の決定を行ったときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 第16条第5項の規定は、利用停止の請求に対する決定について準用する。

(費用負担等)

第22条 個人情報の開示、訂正等及び利用停止に係る費用は、無料とする。

2 個人情報の写しの交付を受ける者は、当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を事前に負担しなければならない。

(救済手続)

第23条 第16条第1項第20条第1項若しくは第21条の3第1項の決定又は開示請求、訂正等の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為に不服のある者は、審査請求をすることができる。

2 第16条第1項第20条第1項若しくは第21条の3第1項の決定又は開示請求、訂正等の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第23条の2 第16条第1項第20条第1項若しくは第21条の3第1項の決定又は開示請求、訂正等の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 審査会は、第1項の規定による諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。

第3章 審査会

(審査会)

第24条 第6条の2の規定により意見を述べ、又は前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審査をするため、日高川町個人情報保護審査会を設置する。

2 審査会は、前項に規定する審査のほか、個人情報の保護に関する重要な事項について、町長の諮問に応じて調査又は審議し、町長に意見を申し出ることができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 審査会の委員は、個人情報保護に関し見識を有する者のうちから、町長が委嘱するものとする。

5 審査会の委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に掲げるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(事業者の責務)

第25条 事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、基本的人権を尊重して個人情報の保護の重要性を認識するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町の指導及び助言)

第26条 町長は、事業者に対し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。

第27条から第29条まで 削除

(国又は他の地方公共団体との協力)

第30条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて、個人の権利利益を保護するために必要があると認められるときは、国又は他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応じるものとする。

第5章 補則

(苦情の処理)

第31条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

2 町長は、事業者が取り扱う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

3 町長は、前項の規定による処理のために必要があると認められるときは、事業者その他の関係者に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。

(町長の調整)

第32条 町長は、町長以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は助言することができる。

(出資法人等の責務)

第33条 町が出資する法人等で実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(他の制度との調整)

第34条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報

(運用状況の公表)

第35条 町長は、毎年、この条例の運用状況について、住民に公表するものとする。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第37条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構築したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第38条 前条に規定する者が、その職務上知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する個人情報が記録された文書、図書、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第40条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町個人情報保護条例(平成16年川辺町条例第8号)、中津村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成3年中津村条例第29号)又は美山村個人情報保護条例(平成16年美山村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に関する第6条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときには、あらかじめ」とあるのは「で現に行われているものについては、この条例の施行後速やかに」と読み替えるものとする。

(平成18年3月17日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日より施行する。

(平成21年3月26日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日条例第27号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条に1条を加える改正規定及び第24条の改正規定 公布の日

(2) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第20条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第13号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年12月15日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日高川町個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の日高川町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときには、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、日高川町個人情報保護条例及び日高川町情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年日高川町条例第31号)の施行後遅滞なく」とする。

(令和3年9月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高川町個人情報保護条例

平成17年5月1日 条例第11号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護
沿革情報
平成17年5月1日 条例第11号
平成18年3月17日 条例第6号
平成21年3月26日 条例第6号
平成27年9月11日 条例第27号
平成28年3月9日 条例第2号
平成29年3月10日 条例第13号
平成29年12月15日 条例第31号
令和3年9月16日 条例第13号
令和4年3月8日 条例第2号
令和4年12月15日 条例第18号