○日高川町長が保有する公文書の開示等に関する規則
平成17年5月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が保有する公文書の開示等について、日高川町情報公開条例(平成17年日高川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書の記載事項等)
第3条 条例第6条第1項第3号及び条例第10条第2項第3号の実施期間が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開示方法の区分
(2) 請求者の区分
(3) 利害関係者にあっては、当該公文書に係る事務事業との利害関係の内容
(4) 請求の目的
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
電磁的記録の種別 | 開示の方法 |
1 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、町が保有する電子計算機その他の機器及び現に使用しているプログラムを用いて、紙に印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙に印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 |
2 1に掲げるもの以外のもので、町長が別に定める方法により視聴ができるもの | 視聴 |
2 公文書を閲覧する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。
第7条 条例第10条第2項の請求をしようとする者は、運転免許証、旅券、個人番号カードその他本人であることを客観的に証明することができる書類を提示することにより、本人であることを明らかにしなければならない。
(費用の前納)
第8条 条例第17条第2項の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。
2 条例第20条第3項の通知は、公文書開示審査諮問書の写しを添付して行うものとする。
(実施状況の公表)
第10条 条例第32条の規定による実施状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の件数その他必要な事項を、町の広報紙に掲載して行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略