○日高川町役場支所長専決規程

平成17年5月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高川町役場中津支所及び日高川町役場美山支所(以下「支所」という。)の支所長の専決する事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 支所長の専決する事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び除籍の謄本及び抄本の交付に関する事項

(2) 埋火葬に関する事項

(3) 住民票及び戸籍の附票の謄本及び抄本の交付に関する事項

(4) 住民登録の届出に関する事項

(5) 印鑑に関する事項

(6) 身元及び身分の証明に関する事項

(7) 本籍調査に関する事項

(8) 転出証明に関する事項

(9) 町税及び国民健康保険税の収納に関する事項

(10) 支所管内における軽易な事項の説明会に関する事項

(11) 支所勤務職員の軽易な研修に関する事項

(12) 支所勤務職員の時間外勤務の命令に関する事項

(13) 支所勤務職員の宿泊を要しない出張命令及び復命に関する事項

(14) 支所勤務職員の3日を超えない休暇の承認に関する事項

(15) 公簿による証明及び閲覧に関する事項

(16) 支所出張所費の予算の内、日高川町事務決裁規程(平成19年規程第4号)第6条に定めるものの承認に関する事項

(17) 地域審議会の庶務に関する事項

(18) 支所管内の公共施設の使用に関する事項

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、異例に属するものについては、事前に町長に稟議しなければならない。ただし、緊急を要する場合は口頭で承認を得て施行し、後閲とすることができる。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年7月1日規程第5号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

日高川町役場支所長専決規程

平成17年5月1日 規程第4号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年5月1日 規程第4号
平成19年7月1日 規程第5号