○日高川町長職務執行者の職務代理者を定める規則

平成17年5月1日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する場合における町長職務執行者の職務を代理する上席の職員は課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 公室長の職にあるもの

(2) 総務課長の職にある者

(3) 給料の号給の高い者

(4) 給料の号給の同じ者については、在職年月数の長い者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(この規則の有効期間)

2 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2第1項の規定による職務を行う期間に限り、その効力を有する。

(平成19年7月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日規則第4号)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

日高川町長職務執行者の職務代理者を定める規則

平成17年5月1日 規則第5号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年5月1日 規則第5号
平成19年7月1日 規則第5号
平成21年6月20日 規則第9号
平成23年12月26日 規則第4号