○日高川町長の職務代理者を定める規則
平成17年5月1日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 公室長の職にあるもの
(2) 総務課長の職にある者
(3) 給料の号給の高い者
(4) 給料の号給の同じ者については、在職年月数の長い者
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、第5条及び第6条については、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
附則(平成19年7月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第4号)抄
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。