○日高川町長の職務代理者を定める規則

平成17年5月1日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 公室長の職にあるもの

(2) 総務課長の職にある者

(3) 給料の号給の高い者

(4) 給料の号給の同じ者については、在職年月数の長い者

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、第5条及び第6条については、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成19年7月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日規則第4号)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

日高川町長の職務代理者を定める規則

平成17年5月1日 規則第4号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年5月1日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第4号
平成19年7月1日 規則第5号
平成21年6月20日 規則第8号
平成23年12月26日 規則第4号