○日高川町不当要求行為等防止対策委員会規程
平成17年5月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の業務に対する不当な要求及び暴力的行為等(以下「不当要求行為等」という。)に対処するため、日高川町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 不当要求行為等の実態把握及びその対策
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及びその啓発
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のための必要な事務
(組織)
第3条 委員会の委員は、副町長、教育長及び課長の職にある者をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(事件の報告)
第4条 委員は、所管する業務において、不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。
2 委員長は、前項の報告を受けた場合に内容を精査し、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。
(処務)
第6条 委員会の処務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、第1条、第3条、第5条及び第12条については、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
附則(平成19年7月1日規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規程第2号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。