○日高川町バス管理規程
平成17年5月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、町が所有するバスの管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 バスの維持管理は、日高川町長(以下「管理者」という。)が行うものとする。
(利用の申請)
第3条 バスを利用しようとする者は、バス利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(運転手)
第4条 運転手は、次の者があたる。
(1) あらかじめ町が指定した運転手
(2) 指定した運転手が運転できない場合は、利用しようとする者が免許資格のある者を前条の申請の際に届け出し、管理者が確認のうえ認めた者
(1) 公務上必要な場合
(2) 学校、保育所等公共機関が、その行政目的上必要とする場合
(3) 町が主催する事業において、参加者の送迎を計画した場合
(4) 町議会の議会活動に関する場合
(5) 町内各種委員会の行事に関する場合
(6) 町内各種団体が町単位の行事で特に必要と認めた場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、町民の福祉の向上及び産業の振興等を図ることを目的とし、かつ、乗車する者の大半が町内に住所を有し、管理者が必要と認めた場合
(8) 前各号に定めるもののほか、特別な事情により管理者が特に必要と認めた場合
(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(2) バスの利用許可を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が取り消すことを必要と認めたとき。
(使用料等)
第7条 バスは、無料で利用することができる。ただし、運転手に要する経費及び運行経費は、利用者が負担するものとするが、管理者が特に必要と認めたときは、運行経費の一部を免除することができる。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を車内に持ち込まないこと。
(2) 車内において飲酒及び喫煙をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が指示すること。
2 利用者は、この規程を遵守するとともに管理者及び運転手の指示に従わなければならない。
3 利用者は、バスを利用中、交通事故及びバスに損傷を与えた場合は、直ちに管理者に報告しなければならない。
(事故の責任)
第9条 バスを利用した場合における事故等の責任については、町の保険の範囲内とし、一切責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、バスの利用及び管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規程第5号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規程第2号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。