○日高川町自動車等管理規程

平成17年5月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条、第74条の2及び第75条の規定に基づき、町が所有する車両の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「車両」とは、町が所有する次に掲げる車両及び専ら町の用に供する目的をもって継続して借上使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に定める自動車、原動機付自転車及び軽車両のすべてをいう。

(1) 町長公用車

(2) 各課の業務用車両及び清掃車

(車両管理責任者)

第3条 車両管理責任者は、総務課長とする。

2 車両管理責任者は、町のすべての車両を管理し常に現況を把握し、その保全整備と燃料消費の状況を監督し車両の全面的活用を図らなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから、町長が選任する。

2 町長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に御坊警察署長を通じて公安委員会に届け出るものとする。

(車両取扱責任者)

第5条 総務課及び各課に、車両取扱責任者を置く。

2 車両取扱責任者は、総務課の職員のうちから車両について経験を有する者について、町長の承認を得て総務課長が命ずる者及び各課の課長とする。

3 総務課長は、必要があると認めるときは、車両取扱責任者の補助者を命ずることができる。

4 車両取扱責任者は、車両の性能、車癖その他を熟知し、常時整備に努めその保全と取扱いについて直接の責任を有するものとする。

5 車両の保全整備、燃料の節約等は、車両取扱責任者の技能いかんに係るものであるから車両管理責任者は、常に車両取扱責任者の技術水準の向上に努めなければならない。

(車両の定位置)

第6条 車両は、使用整備修理等のため車庫から離れる場合のほか、常に車庫内に整置しなければならない。

2 車両取扱責任者は、各車両について一連の車両番号を付し、その定位置を定めておくものとする。

3 車両取扱責任者は、車両管理責任者の指揮を受け、車庫内の秩序維持、火災予防、盗難防止等の責に任ずるものとする。

(車両使用の原則)

第7条 車両は、常に完全整備の状態において使用されなければならない。

2 車両は、当該車両についての運転免許を有する町の職員でなければ使用できない。ただし、国その他の地方公共団体等の職員で当該車両の運転免許を有するものから公務のため町内において使用の申出があり、車両管理責任者が事情やむを得ないものと認めた場合においては、この限りでない。

3 車両は、公務以外の私用の用に使用してはならない。ただし、非常災害の場合又は急患輸送その他車両管理責任者が公益上必要と認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(車両使用の手続)

第8条 車両を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その使用をしようとする日の2日前までに(緊急を要する場合においてはその都度)配車要求票(様式第1号及び様式第2号。以下「配車票」という。)を作成して第2条第1号の車両は総務課長に、第2条第2号の車両は管理する課の課長に提出し、車両の配車を請求しなければならない。

2 車両取扱責任者は、前項の請求を受けたときは、その使用の目的、使用日程、乗車人員、積載量等を審査するとともに第14条第2項の規定による車両現況及び使用予定表と照合し、配車票に配車計画を記入して車両管理責任者に提出しなければならない。ただし、第2条第2号の車両は、課長がその許可を行うものとする。

3 車両管理責任者は、前項の配車計画の提出があったときはその適否を審査し、適当と認めるときは配車の許可を行うものとする。

4 車両取扱責任者は、前項の配車の許可があったときは、使用者に配車票とともに車両を引き渡すものとする。

5 前項の車両の引渡しは、使用開始予定時間の1時間前までに行うものとする。

6 前2項の規定により車両の引渡しを受けた使用者は、直ちに、その車両を点検し配車票に記載された車両の現況に相違がないかどうかを確かめ、その結果を取扱者に報告するとともに配車票に現況に相違がない旨の記名を行った後、使用しなければならない。

7 使用者は、その使用中の車両の状況を常に点検し、配車票に記録しなければならない。

(安全運転)

第9条 安全運転管理者は、次に掲げる事項に配慮して運転管理の徹底を図らなければならない。

(1) 使用者に対し、道路交通関係法令に定める事項を遵守させるよう教育し、指導すること。

(2) 使用者の勤務状態及び心身の状態をは握し、常に健全な状態で運転に従事することができるよう管理すること。

(3) 使用者が車両により交通事故を発生させたときは、直ちに原因を調査し、事故再発防止の措置を講ずること。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者が車両の運転に従事する場合には、道路交通関係法令に定める規定を遵守するとともに、安全運転管理者の指示を遵守しなければならない。

2 使用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 車両の無許可使用

(2) 車両を部外者に運転させ、又は貸与すること。ただし、車両を部外者に運転させ、又は貸与することについて、車両管理責任者の許可を得た場合は、この限りでない。

(使用報告)

第11条 使用者は、その使用中の車両について事故又は故障が発生したときは、直ちにその原因状況等を車両取扱責任者に報告しなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

2 使用者は、車両の使用が終わったときは、速やかに水洗いし、配車票に使用中の事故その他の状況に関する報告事項を記入して車両を返納しなければならない。

3 車両取扱責任者は、前2項の報告があったときは、速やかに車両管理責任者に報告するとともに、第1項の報告に対して必要な指示を受け、使用者に通知しなければならない。

(修理)

第12条 車両の修理は、車両検査のほか、大修理のためやむを得ず外注する場合のほかは車両取扱責任者において行うものとする。

2 車両取扱責任者は、車両修理のため部品その他消耗器材を購入し、又は前項の外注修理の必要があるときは、「支出負担行為要求票」を作成し、総務課に提出して物品注文(修理)伝票の交付を受けて発注するものとする。

3 使用者は、その使用中の車両に生じた事故又は故障が自ら修理することができず、かつ、直ちに修理しなければ運転に支障がある場合においては第9条第3項の指示に基づき(軽微なものについては自ら)最寄りの業者に修理させ使用することができる。

4 前項の使用中の修理をする場合においては、使用者は、修理業者の見積書を徴し第9条第2項の規定による車両の返納に際し車両取扱責任者に提出するものとする。

5 前2項の規定による修理の報告があった場合においては、車両取扱責任者は、直ちに第2項の規定に準じて事後処理を行うものとする。

第13条 使用者は、車両用燃料の使用は努めて節約するよう努めなければならない。

2 燃料の補給は、町内給油店の発行する給油伝票により行うものとする。

3 使用者は、車両の配車許可があったときは、燃料タンク走行距離を点検して燃料消費量を調査し、満量に補給するようにしなければならない。

4 使用者が、車両使用中燃料が不足したときは、車両取扱責任者に報告し、第2項第3項の例により補給する。

5 使用者が、使用中燃料が不足し、第3項第4項の規定によることができないときは、第10条第3項から第5項までの規定に準じて取り扱うものとする。

(車両日誌及び運転現況及び使用予定表の作成)

第14条 車両取扱責任者は、使用者から提出のあった配車票及び自ら行う整備修理又は外注修理の状況を配車票の摘要欄に記入し、その日順に編てつし、車両日誌として保管しなければならない。

2 車両取扱責任者は、配車票により、常に車両の現況及び使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 第2条第2号による車両を管理する課長は、第1項に規定する車両日誌を添えて、使用月の翌月5日までに使用1箇月間の車両の状況を車両管理責任者に届け出なければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、自己の過失により事故を生じ、又は車両を損傷したときは、事故又は損傷により生じる損害賠償の責任を有する。

2 使用者は、その使用する車両については他から損傷を受けた場合においては直ちにその者に損害賠償の請求をしなければならない。この場合においては、その相手方の住所氏名その他必要と認める事項を配車票に記録しておかなければならない。

3 第1項の責任の有無、賠償すべき損害額は、情状により町長が定める。

(車両の一時借上)

第16条 第2条の規定による車両を使用中又は故障等のため、第7条第3項の規定による配車をすることができない場合において、次の各号のいずれかに該当する事由により、車両を使用しようとするときは、他の交通機関を利用することができないと認められるときに限り、個人又は団体の所有する車両を一時借上げして使用することができる。この場合における車両の取扱い及び使用等については、この規程を準用する。ただし、当該一時借上に係る車両の運転者が町職員以外の場合にあっては、この限りでない。

(1) 災害その他緊急やむを得ないとき。

(2) 緊急に処理しなければならない事務等があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年7月1日規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年6月30日規程第2号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町自動車等管理規程

平成17年5月1日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)