○日高川町役場支所及び出張所設置条例
平成17年5月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所及び出張所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 前条の支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
日高川町役場中津支所 | 日高川町大字高津尾29番地 | 旧中津村の区域 |
日高川町役場美山支所 | 日高川町大字川原河202番地 | 旧美山村の区域 |
日高川町役場美山支所寒川出張所 | 日高川町大字寒川293番地2 | 旧美山村の大字串本宇船原及び寒川の区域 |
(職員)
第3条 支所に、支所長及び必要な職員を置く。
2 出張所に、必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第16号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。