○日高川町役場支所及び出張所設置条例

平成17年5月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所及び出張所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 前条の支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

日高川町役場中津支所

日高川町大字高津尾29番地

旧中津村の区域

日高川町役場美山支所

日高川町大字川原河202番地

旧美山村の区域

日高川町役場美山支所寒川出張所

日高川町大字寒川293番地2

旧美山村の大字串本宇船原及び寒川の区域

(職員)

第3条 支所に、支所長及び必要な職員を置く。

2 出張所に、必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高川町役場支所及び出張所設置条例

平成17年5月1日 条例第7号

(平成28年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月1日 条例第7号
平成21年9月24日 条例第16号
平成28年9月20日 条例第18号