○日高川町議会公印規程

平成17年5月11日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 日高川町議会事務局における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び管守者)

第2条 公印の種類、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第5条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認しておかなければならない。

この規程は、平成17年5月11日から施行する。

(平成26年5月9日議会規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年8月16日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月3日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

公印の種類

用途

管守者

個数

1

日高川町議会印

議会名をもってする文書

議会事務局長

1

2

日高川町議会議長印

議長名をもってする文書

議会事務局長

1

3

日高川町議会副議長印

副議長名をもってする文書

議会事務局長

1

4

日高川町議会運営委員会委員長印

委員長名をもってする文書

議会事務局長

1

5

日高川町議会運営委員会副委員長印

副委員長名をもってする文書

議会事務局長

1

6

日高川町議会総務文教常任委員会委員長印

委員長名をもってする文書

議会事務局長

1

7

日高川町議会総務文教常任委員会副委員長印

副委員長名をもってする文書

議会事務局長

1

8

日高川町議会産建厚生常任委員会委員長印

委員長名をもってする文書

議会事務局長

1

9

日高川町議会産建厚生常任委員会副委員長印

副委員長名をもってする文書

議会事務局長

1

10

日高川町議会特別委員会委員長印

委員長名をもってする文書

議会事務局長

1

11

日高川町議会特別委員会副委員長印

副委員長名をもってする文書

議会事務局長

1

12

日高川町議会事務局長印

事務局長名をもってする文書

議会事務局長

1

画像

日高川町議会公印規程

平成17年5月11日 議会規程第3号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月11日 議会規程第3号
平成26年5月9日 議会規程第1号
平成29年8月16日 議会規程第1号
令和4年10月3日 議会規程第1号