○日高川町議会公印規程
平成17年5月11日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 日高川町議会事務局における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び管守者)
第2条 公印の種類、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第5条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認しておかなければならない。
附則
この規程は、平成17年5月11日から施行する。
附則(平成26年5月9日議会規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月16日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月3日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 用途 | 管守者 | 個数 |
1 | 日高川町議会印 | 議会名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |
2 | 日高川町議会議長印 | 議長名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |
3 | 日高川町議会副議長印 | 副議長名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |
4 | 日高川町議会運営委員会委員長印 | 委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |
5 | 日高川町議会運営委員会副委員長印 | 副委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |
6 | 日高川町議会総務文教常任委員会委員長印 | 委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |
7 | 日高川町議会総務文教常任委員会副委員長印 | 副委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |
8 | 日高川町議会産建厚生常任委員会委員長印 | 委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |
9 | 日高川町議会産建厚生常任委員会副委員長印 | 副委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |
10 | 日高川町議会特別委員会委員長印 | 委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |
11 | 日高川町議会特別委員会副委員長印 | 副委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |
12 | 日高川町議会事務局長印 | 事務局長名をもってする文書 | 議会事務局長 | 1 |