○日高川町議会事務局処務規程
平成17年5月11日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 日高川町議会事務局の処務については、法令に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庶務に関する事項
ア 職員名簿の作成(履歴簿、役員簿及び勤務年数調を含む。)
イ 文書物件の収受、発送及び保管に関する事項
ウ 公印の保管に関する事項
エ 議員の出欠に関する事項(出席簿の作成、保管及び欠席届の受理)
オ 議員報酬、費用弁償その他諸給与に関する事項
カ 議会費の予算及び決算に関する事項
キ 収支の伴う事件に関する事項
ク 物品の購入、保管、貸与及び人の雇入れに関する事項
ケ 儀式、接待及び交際に関する事項(視察及び外来)
コ 慶弔に関する事項
サ 議会の公報資料に関する事項
シ 図書室の整備及び管理に関する事項
ス 議長会に関する事項
セ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事項
ソ 職員の服務及び規律並びに厚生に関する事項
タ 議員互助会に関する事項
チ 議会事務協議会に関する事項
ツ 議員共済会に関する事項
(2) 議事に関する事項
ア 議事日程作成に関する事項(会期予定を含む。)
イ 議案、請願及び陳情の収受、配付及び送付に関する事項(本人への通知を含む。)
ウ 議会の本会議の議事に関する事項
エ 議会における選挙に関する事項
オ 会議次第記録に関する事項
カ 会議録の調製及び保管写しの送付に関する事項
キ 議会の傍聴人に関する事項
ク 議場その他委員会室の管理及び取締りに関する事項
ケ 委員会に関する事項
コ 委員会記録調製に関する事項
サ 公聴会に関する事項
(3) 調査に関する事項
ア 条例及び規則の制定及び改廃に関する事項
イ 議会関係諸規定の制定改廃に関する事項
ウ 請願、陳情及び建議、意見書等に関する事項
エ 各議案及び審議に必要な資料の収集作成に関する事項
オ 事業及び事務の調査及び検査に関する事項
カ 統計資料の作成に関する事項(議会実態調査を含む。)
キ 各種行政に関する世論及び情報の収集整理に関する事項
ク 各種法規の調査及び研究に関する事項
(所掌事務の特例)
第3条 議長において必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌させることができる。
(決裁の原則)
第4条 事務の処理は、すべて局長を経て議長の決裁を経なければならない。
2 議長に事故があるときは、副議長の代決を経なければならない。
3 議長、副議長が共に事故があるときは、局長が代決する。ただし、代決事項でも重要なものは、後でその文書を議長の閲覧に供さなければならない。
(専決)
第5条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 軽易な事項についての報告、照会及び回答に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
附則
この規程は、平成17年5月11日から施行する。
附則(平成20年9月25日議会規程第3号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。