○日高川町議会事務局処務規程

平成17年5月11日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 日高川町議会事務局の処務については、法令に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務に関する事項

 職員名簿の作成(履歴簿、役員簿及び勤務年数調を含む。)

 文書物件の収受、発送及び保管に関する事項

 公印の保管に関する事項

 議員の出欠に関する事項(出席簿の作成、保管及び欠席届の受理)

 議員報酬、費用弁償その他諸給与に関する事項

 議会費の予算及び決算に関する事項

 収支の伴う事件に関する事項

 物品の購入、保管、貸与及び人の雇入れに関する事項

 儀式、接待及び交際に関する事項(視察及び外来)

 慶弔に関する事項

 議会の公報資料に関する事項

 図書室の整備及び管理に関する事項

 議長会に関する事項

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事項

 職員の服務及び規律並びに厚生に関する事項

 議員互助会に関する事項

 議会事務協議会に関する事項

 議員共済会に関する事項

(2) 議事に関する事項

 議事日程作成に関する事項(会期予定を含む。)

 議案、請願及び陳情の収受、配付及び送付に関する事項(本人への通知を含む。)

 議会の本会議の議事に関する事項

 議会における選挙に関する事項

 会議次第記録に関する事項

 会議録の調製及び保管写しの送付に関する事項

 議会の傍聴人に関する事項

 議場その他委員会室の管理及び取締りに関する事項

 委員会に関する事項

 委員会記録調製に関する事項

 公聴会に関する事項

(3) 調査に関する事項

 条例及び規則の制定及び改廃に関する事項

 議会関係諸規定の制定改廃に関する事項

 請願、陳情及び建議、意見書等に関する事項

 各議案及び審議に必要な資料の収集作成に関する事項

 事業及び事務の調査及び検査に関する事項

 統計資料の作成に関する事項(議会実態調査を含む。)

 各種行政に関する世論及び情報の収集整理に関する事項

 各種法規の調査及び研究に関する事項

(所掌事務の特例)

第3条 議長において必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌させることができる。

(決裁の原則)

第4条 事務の処理は、すべて局長を経て議長の決裁を経なければならない。

2 議長に事故があるときは、副議長の代決を経なければならない。

3 議長、副議長が共に事故があるときは、局長が代決する。ただし、代決事項でも重要なものは、後でその文書を議長の閲覧に供さなければならない。

(専決)

第5条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(2) 軽易な事項についての報告、照会及び回答に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

この規程は、平成17年5月11日から施行する。

(平成20年9月25日議会規程第3号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

日高川町議会事務局処務規程

平成17年5月11日 議会規程第2号

(平成20年9月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月11日 議会規程第2号
平成20年9月25日 議会規程第3号