○日高川町議会図書室規程

平成17年5月11日

議会規程第1号

(設置)

第1条 日高川町議会に地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第18項の規定により、日高川町議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。

(図書室の目的)

第2条 図書室は、次の図書等を収集保管し、町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資することを目的とする。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた県公報その他の刊行物

(3) 日高川町議会会議録その他の日高川町議会刊行物

(4) 地方自治に関する図書及び刊行物

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる図書、新聞及び雑誌

(図書室の利用)

第3条 図書室は、議員が利用するほか、その利用に支障のない範囲で町職員その他一般に利用させることができる。ただし、町職員以外の一般利用は、閲覧のみとする。

(図書台帳)

第4条 図書を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳(様式第1号)に登載するものとする。

(議会印)

第5条 図書には、日高川町議会印を押すものとする。

(図書取扱事務の時間)

第6条 図書及び資料の閲覧、貸出し及び返還事務の取扱時間は、議会事務局の執務時間内とする。

(図書の閲覧及び貸出し)

第7条 図書及び資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、議会事務局職員に申し出なければならない。

(貸出しの方法)

第8条 図書の貸出しは、図書貸出簿(様式第2号)による。

(貸出期間)

第9条 図書及び資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、事務局長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(貸出禁止)

第10条 図書及び資料の貸出しは、1回2冊以内とする。

2 議案決議案、予算書、会議録の類その他事務局長が貸し出すことを適当と認めないものについては、貸出ししない。

(弁償)

第11条 図書を亡失し、又はき損したものに対しては、同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償させることができる。

(利用停止)

第12条 事務局長は、この規程に定める事項を守らない者に対し、図書及び資料の閲覧及び貸出しを停止することができる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

この規程は、平成17年5月11日から施行する。

(平成20年9月25日議会規程第2号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(令和5年3月31日議会規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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日高川町議会図書室規程

平成17年5月11日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)