○町村の廃置分合

平成17年1月24日

総務省告示第111号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、日高郡川辺町、同郡中津村及び同郡美山村を廃し、その区域をもって同郡日高川町を置く旨、和歌山県知事から届出があったので、同条第6項に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年5月1日からその効力を生ずるものとする。

平成17年1月24日

総務大臣 麻生 太郎

町村の廃置分合

平成17年1月24日 総務省告示第111号

(平成17年1月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年1月24日 総務省告示第111号